東日本大震災税務情報(相続税・贈与税)
このページは国税庁より震災特例法(23年4月27日)施行に伴って、当事務所で公表されている取扱等を税目別に整理したものです。その後更新されていますので、必ず国税庁のホームページ等で確認してください。
最終更新日23年12月14日
次】
※ 平成23年12月14日、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行されました。この法律の下、追加措置がとられました。詳細は国税庁のこちらのページよりご確認ください。
東日本大震災とは
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう(同法第2条(定義))。 具体的に、次の災害が該当する。
  1. 平成23 年3月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその後において発生した余震並びに余震活動地域の外側(長野県北部〜新潟県中越地方の長野県北部地震(3月12日、6月2 日)、静岡県東部地震(3月15日)、秋田県内陸北部地震(4月1日)、茨城県南部地震4月16日)、長野県中部地震(6月30日)による災害
  2. 東北地方太平洋沖地震(その余震を含みます。)に伴い発生した津波、火災、爆発、ダムの決壊、福島第一、第二原子力発電所の事故による災害
  3. その他1及び2に関連して生じた異常な現象による災害
告 示】 宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第4号)
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成24年4月1日までの間に到来するものについて、平成24年4月2日とする。 (平成24年2月3日)
  • 【宮城県】 石巻市 東松島市 牡鹿郡女川町
【告 示】 岩手県及び宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第27号)
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成23年12月14日までの間に到来するものについて、平成23年12月15日とする。 (平成23年10月17日)
  • 【岩手県】 宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町
  • 【宮城県】 気仙沼市 多賀城市 本吉郡南三陸町
【告 示】 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十四条第一項の規定に基づき相当な損害を受けた地域を指定する件】
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十四条第一項に規定する東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域を次のように定めたので、同条第四項の規定に基づき告示する。 (平成23年7月20日現在)
  • 青森県 全域
  • 岩手県 全域
  • 宮城県 全域
  • 福島県 全域
  • 茨城県 全域
  • 栃木県 全域
  • 千葉県 全域
  • 加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限る。)、久喜市
  • 新潟県 十日町市、中魚沼郡津南町
  • 長野県 下水内郡栄村
【告 示】 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき財務大臣が定める日を定める件
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日を次のように定めたので、法第三十六条第五項の規定に基づき告示する。
平成二十三年四月二十七日
財務大臣 野田 佳彦
法第三十六条第一項に規定する財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、平成二十四年一月十一日と国税庁長官が国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき平成二十三年三月国税庁告示第八号において別途国税庁告示で定めることとされている期日(同条第二項の規定に基づき税務署長が相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までの規定により申告書を提出すべき者に係るこれらの申告書の提出期限を延長した場合には、当該提出すべき者については、同項の規定に基づき当該税務署長が指定した期日)とのいずれか遅い日とする。
1 申告・納付等の期限延長
震災により被害を受けた方は、次の区分により、申告・納付等の期限が延長されます。
  なお、(1)と(2)のいずれにも該当する場合には、いずれか遅い日が期限となります。
(1) 納税地による期限延長
① 次の地域に納税地を有する方は、申告・納付等の期限が延長されています。
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)
1 相続税の納税地は、原則として、被相続人の死亡のときの住所地となります。
2 延長後の期限は、別途国税庁ホームページ等で発表されます。
なお、青森県・茨城県全域の地域指定は、7月27日となっています。
さらに8月5日付けで岩手県・宮城県・福島県の一部地域の申告等の期限は9月30日とされました。国税庁のホームページで地域は確認してください。
② ①以外の地域に納税地を有する方であっても、震災により申告等ができない場合には、申請により、申告・納付等の期限が延長されます。
  例えば、相続税については、被相続人の死亡のときの住所地が上記の地域以外にあっても、相続人等が震災により期限までに申告等ができないときは、申請により、当該相続人等に係る申告等の期限が延長されます。この場合、相続人等で期限延長が受けられるのは災害を受けた方です。
(2) 特定土地等又は特定株式等を取得した場合の期限延長
相続人等のうち、次の2-1(1)の特例の適用を受けることができる方がいる場合には、その相続人等の全員の申告書の提出期限が、平成24年1月11日まで延長されます。
(注)
 贈与税についても、平成22年中に贈与により財産を取得し、次の2-1(2)の特例を受けることができる方は、同様に申告書の提出期限が延長されます。
2-1 課税価格の計算の特例(特定土地等・特定株式等の特例)
(1) 相続税
平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。
(2) 贈与税
平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。
(注)
 「特定土地等」とは、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下「指定地域」といいます。)内にある土地等をいいます。
2 「特定株式等」とは、指定地域内にある一定の動産及び不動産等の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除きます。)をいいます。
3 「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。
4 「震災後を基準とした価額」の具体的な計算方法等が、11月1日公表されました。 国税庁ホームページはこちらから。
印刷される場合は、PDF形式は当事務所でHTML形式から作成したものをご利用ください(こちらから)。
また、東日本大震災に係る「調整率」も公開されました。「調整率」はこちらから
東日本大震災の発生日以後に相続等により取得した財産の評価通達はこちらから
2-2 課税価格の計算の特例(建物・家庭用財産・自動車等の特例)
相続又は贈与により取得した財産(建物、家庭用財産、自動車等)が、申告期限前に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害を受けた財産の価額から被害を受けた部分の価額を控除して相続税又は贈与税を計算することができます。
 この特例の適用要件及び計算方法等については、災害減免法による減免措置に関するパンフレット『東日本大震災により家屋や自動車などに被害を受けられた方の相続税又は贈与税の災害減免措置のあらまし』(下記)をご覧ください。
東日本大震災により家屋や自動車などに被害を受けられた方の相続税又は贈与税の災害減免措置のあらまし
(平成23年4月27日現在の法令)
 減免措置の適用要件
この度の東日本大震災により、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産(以下「相続財産等」といいます。)に被害を受けた方は、次の1又は2のいずれかに該当するときは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下「災害減免法」といいます。)により相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)が減免されます。
  1. 相続税等の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税については債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
  2. 相続税等の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について 被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
(注)「動産等」とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。
 減免措置の内容
「Ⅰの減免措置の適用要件」を満たす場合には、災害減免法により以下のとおり相続税等が減免されます。 災害減免法による相続税等の減免措置は、「1 申告期限前に被害を受けた場合」と「2 申告期限後に被害を受けた場合」とでその内容が異なります。  なお、この申告期限は、「国税通則法」又は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」により申告期限が延長された場合には、その延長後の期限となります。
 
(注) 延長後の申告期限については、別途、国税庁ホームページ等で確認のこと。
1 申告期限前に被害を受けた場合(課税財産価額が減額される場合)
相続税等の申告期限前に被害を受けた場合には、相続税等の課税価格に算入する価額は、次の算式により計算した金額とすることができます。
算式

(注) 「相続財産又は受贈財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第11表の「価額」(相続税の評価額)となります。なお、小規模宅地等の特例などの課税価格の計算の特例の適用を受けている場合は、適用後の価額となります。
 申告期限後に被害を受けた場合(税額が免除される場合)
相続税等の申告期限後に被害を受けた場合には、被害のあった日以後に納付すべき相続税等のうち、次の算式により計算した税額が免除されます。
算式

(注)
  1. 「被害のあった日以後に納付すべき相続税額又は贈与税額」とは、延納中の税額や延納又は物納の許可前の徴収猶予中の税額、農地等についての相続税又は贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている税額等をいい、例えば、延納中の税額の場合には、被害のあった日以後に分納期限が到来する税額となります。なお、延滞税、利子税及び加算税のほか、既に納付済の税額や滞納となっている税額は含まれません。
  2. 「課税価格の計算の基礎となった財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第1表の「純資産価額」の金額に相当する金額となります。なお、相続税の申告書第1表の「相続時精算課税適用財産の価額」の金額がある場合には、「純資産価額」から「相続時精算課税適用財産の価額」を差し引いた後の金額となります。
Ⅲ 被害を受けた部分の価額の計算
(平成23年4月27日国税庁より「東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する「被害を受けた部分の価額」の合理的な計算方法について(指示)」が発遣されています。下記の計算がその計算方法ですが、これによると実情にそぐわない場合は個々の財産の被害状況等に応じて適切な方法により計算することになりますので、注意してください(詳細は、国税庁のホームページの東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する「被害を受けた部分の価額」の合理的な計算方法について(指示)(PDF/302KB) を参照してください)。
1 被害を受けた部分の価額の計算方法
「被害を受けた部分の価額」は、個々の相続財産等ごとに、被害の程度(被害割合)を基として次の算式により計算します。
算式

(注) 「被害を受けた相続財産又は受贈財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第11表の「価額」(相続税の評価額)となります。なお、小規模宅地等の特例などの課税価格の計算の特例の適用を受けている場合は、適用後の価額となります。
 被害額等が明らかな場合の被害割合の計算方法
被害額(保険金、共済金又は損害賠償金等(以下「保険金等」といいます。)による補てん額を控除した金額)及び被害があったときの時価(その財産が被害を受ける直前の価額)が明らかな場合の「被害割合」は、次の算式により計算します。
算式

3 被害額等が明らかでない場合の被害割合の計算方法
被害額及び被害があったときの時価が明らかでない場合には、次のような方法により 被害割合を計算することができます。
  1. (1) 保険金等による補てんがない場合の被害割合 被害を受けた財産について保険金等による補てんがない場合は、別表1「被害割合表」により被害割合を求めます。
  2. (2) 保険金等による補てんがある場合の被害割合 被害を受けた財産について保険金等による補てんがある場合には、次の算式により 被害割合を計算します。
算式
イ 建物
建物の価額は、取得価額が明らかな場合には、建物の取得価額から「償却費相当額」を差し引いた金額とし、
取得価額が明らかでない場合には、別表2「地域別・構造別の工事費用表」の1当たりの工事費用に総床面積を乗じた金額から、「償却費相当額」を差し引いた金額とします。
ロ 家庭用財産
家庭用財産の価額は、取得価額が明らかな場合には、家庭用財産の取得価額から「償却費相当額」を差し引いた金額とし、取得価額が明らかでない場合には、別表3「家族構成別家庭用財産評価額」により求めた金額とします。
ハ 車両
車両の価額は、取得価額から「償却費相当額」を差し引いた金額とします。
ニ その他
農機具及び船舶等の事業用(農業用)財産の価額は、上記ハに準じて計算した金額とします。
「償却費相当額」とは、、①業務用資産の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額とし、②非業務用資産の場合は、「所得税法施行令第85条《非事業用資産の減価の額の計算》」の規定に準じて計算した金額とします。  
 なお、非業務用資産の償却率は、法定耐用年数に1.5を乗じた年数(1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率になります。
Ⅳ 納税の猶予等
(1) 納税の猶予
 震災により、財産に相当な損失を受けた場合や、国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
(2) 納付すべき税額の免除
 相続又は贈与により取得した財産(建物、家庭用財産、自動車等)が、申告期限後に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害のあった日以後において納付すべき税額のうち、その被害を受けた部分の価額に対応する部分の税額が免除されます。
Ⅴ 減免を受ける場合の手続
1 申告期限前に被害を受けた場合(課税財産価額が減額される場合)
「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」(国税庁のホームページ)に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、相続税等の申告書等に添付して提出してください。
2 申告期限後に被害を受けた場合(税額が免除される場合)
「災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書」(以下「免除承認申請書」といいます。)(国税庁のホームページ)に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、災害のやんだ日から2か月以内に、税務署に提出してください。
 なお、この免除承認申請書を災害のやんだ日から2か月以内に提出できないなどの事情のある方は、最寄りの税務署にご相談してください。
3 「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例
「住宅取得等資金の贈与税の特例」について、次の措置が講じられました。
① 震災により特例の対象となる住宅が損壊し通常の修繕によっては原状回復が困難となったため入居できなくなった場合には、入居要件が免除されます。
②-1(平成22年分) 震災により特例の対象となる住宅の修繕が必要となるなど期限までに入居できなくなった場合には、入居期限が1年間延長されます。
②-2(平成23年分) 震災により特例の対象となる住宅を期限までに取得できなくなった場合には、取得期限と入居期限が1年間延長されます。
(注)   この特例は、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間の贈与が対象となります。


《公表されている情報・資料等》
(国税庁ホームページより)
別表1 被害割合表
区分
被害区分
被害割合
摘要
建物
家庭用財産
損壊
全壊・流出・埋没・倒壊(倒壊に準ずるものを含む)
%
100
%
100
被害建物の残存部分に補修を加えても、再び建物として使用できない場合をいいます。
建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその建物の総床面積の70%以上である場合をいいます。
半壊
50
50
建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその建物の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合をいいます。
一部損壊
建物の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合をいいます。
床上1.5m以上
平屋
80
(65)
100
(100)
二階建以上
55
(40)
85
(70)
  • 海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使用し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割合を使用します。
    なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用します。
  • 床上とは、床板以上をいい、二階のみ借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替え平屋の割合を使用します。
  • 二階建以上とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合をいいます。
床上1m以上 1.5m未満
平屋
75
(60)
100
(100)
二階建以上
50
(35)
85
(70)
床上50cm以上1m未満
平屋
60
(45)
90
(75)
二階建以上
45
(30)
70
(55)
床上50cm.未満
平屋
40
(25)
55
(40)
二階建以上
35
(20)
40
(25)
床下
15
(0)
別表2 地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)
(注)
1 「上記の表のうち、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合又は値が存在しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用を適用することができます。
2 上記の表は、「建築統計年報 平成22年度版」(国土交通省総合政策局情報安全・調査課建設統計室)を参考に、国税庁が計算した公表資料です。(国税庁のホームページから)
別表3 家族構成別家庭用財産評価額
世帯主の年齢
夫婦
独身
~29
万円
500
万円
300
30~39
800
40~49
1100
50~
1150
(注) 大人(年齢18歳以上)1名につき130万円を加算し、子供1名につき80万円を加算します。
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